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信託受益権とは

カテゴリ: 不動産投資
投資対象である実際の不動産そのものを売買する場合、
不動産の所有権が売主から買主へ譲渡されるのが一般的な形式です。
信託受益権は、投資対象である不動産をいったん信託銀行などに信託します。
不動産を信託したもともとの所有者は、その投資対象不動産から得られる
経済的利益(賃料収入などです。)を受け取る権利である「信託受益権」を持っていることとなります。

この不動産信託受益権は、平成19年9月30日に施行された
金融商品取引法により「みなし有価証券」と位置づけられているため、
取引にあたり金商法による諸規制を受けます。
実不動産を信託受益権に転換することは、不動産をみなし有価証券にすることなので、
資産の流動化にあたります。
不動産信託受益権を売買することも可能であり、この取引を事業として扱う場合には、
第二種金融商品取引業の届出が必要となります。

不動産を信託受益権にするために信託された信託銀行等を「受託者」、
不動産を信託したもとの不動産所有者を「委託者」と呼びます。
委託者は受益権を取得するため、「受益者」ともなります。
受託者は受益者の指示により信託財産の管理・運用をおこないます。
不動産信託の場合、受託者が信託財産である不動産を自分でおこなうことは少なく、
通常、不動産管理業者等に管理運用を委託します。
受託者は信託財産から生じる収益を受領し、
そこから信託報酬(不動産を信託するための手数料)や税金、
管理費等の必要経費を控除した金額を受益者に分配します。

現在、不動産信託受益権が設定されている不動産は数多くにのぼると予想されます。
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