信託受益権の売買
カテゴリ: 不動産投資
信託受益権の売買にはいくつかのパターンがあります。まずは信託受益権を売主から買主に売却する場合。
これはすでに設定されている信託受益権を売却し、
買主も不動産の信託が継続する場合です。
このパターンの場合、受託者が変更する場合があります。
受託者が変更すると、変更前と同様の信託契約が
新たな受託者とのあいだで締結できない場合があります。
この売買のメリットは、信託受益権の売買なので
不動産取得税が課税されないことと、
受益者変更登記のための登記費用(登録免許税)も
実際の不動産の登記に比べて安くおこなえるといった点です。
続いてはすでに設定されている信託受益権を買主に売却し、
信託受益権が移転したと同時に買主が信託契約を解除する場合です。
この場合、受託者から実際の不動産の返還を受け、
それ以降は実際の不動産として保有することになります。
この取引では買主が信託解除をした時点で実際の不動産を取得したこととなるので、
不動産取得税や不動産の所有権移転の登記費用(登録免許税)が課税されます。
続いて実際の不動産を信託受益権として買主に売却する場合です。
この場合、売買の決済前に売主が不動産を信託することになります。
実際の流れとしては、【売主と買主の間で不動産売買契約を締結し、
その後で信託受益権売買契約を締結、これと同時に不動産売買契約を解除】
というパターンと、最初から【売主と買主の間で信託受益権売買契約を締結】
というパターンがあるようです。
最後に売主が所有している信託受益権を信託解除し、
実際の不動産として売却する、という場合もあります。
